Maison du Japon

入 居 資 格 と 滞 在 期 間
Conditions d'admission

入居申込み方法も参照して下さい。

 

居住者区分

 大学都市の居住者は一時滞在者 (Passager) と正規居住者 (Résident) に大別されます。

 正規居住者には、学生、研究者、芸術家・文化関係専門家の3つのカテゴリーがあり、それぞれ異なった資格要件および滞在期間が定められています。

 日本館は商業的なホテルでも単なる寄宿舎でもなく学生や研究者の国際的な友好親善と日仏間の文化・学術交流の推進の場です。日本館に居住するためには、このことを充分に理解し、居住者間の交流を行う意思をもつことが求められます。

 

 

入居申請に関する時間的条件

 入居申請をするためには、次の時間的条件を満たしていることが必要です。

(1) 学生居住者として入居申請する場合:
 1) 過去の連続する6年において、7・8月を除く居住期間が30カ月を超えていないこと。または、
 2) 上記の期間が30カ月を超えている場合は、超えたときから3年が経過していること。
(2) 研究者・芸術家・文化関係専門家として入居申請する場合:
 1) 過去の連続する4年において、居住期間が2年を超えていないこと。または、
 2) 上記期間が2年を超えている場合は、超えたときから2年が経過していること。

 

 

一時滞在者

 一時滞在は、各館が独自の判断で認めるか否かを決定します。滞在者は、フランスまたは日本の高等研究教育機関と何らかのつながりがあることが求められます。滞在時期についてとくに条件はなく、空室があれば受け入れます。 18才未満の滞在者は、保護者の同伴が必要です。5泊以上滞在することが条件です。

 

 

正規居住者

 正規居住者となるための条件および居住期間は以下のとおりです。

学生

入居資格
学生正規居住者の入居資格は次の3つの条件をすべて満たすことです。
(1) 大学入学後3年以上が経過していること。
(2) 年齢が18歳以上であること。
(3) イル・ド・フランスに所在するフランス高等教育機関の修士課程または博士課程に正規登録していること。
なお、芸術実技専攻の学生は、上記の条件が緩和される場合があります。詳細は館長にお問い合わせください。
 
居住期間
大学年度(9月1日から翌年の6月30日まで)です。居住延長は、過去の連続6年における居住期間(7、8月を除く)と合わせて30カ月を超えない範囲で認められることがあります。
 

研究者

入居資格
研究者居住者の入居資格は次の3つのいずれかを満たすことです。
(a) 博士号取得者であること。
(b) 高等教育機関、研究機関または大学が承認する研究計画に従事すること。
(c) 研究者として、イル・ド・フランスの大学、高等教育機関あるいは研究機関から招請されていること。
 
居住期間
1年以内です。居住延長は、過去の連続4年における居住期間と合わせて2年を超えない範囲で認められることがあります。

 

芸術家・文化関係専門家

入居資格
芸術家は、特に分野は問いません。文化関係専門家は、学芸員、文書館員、司書、技術者などを指します。
入居資格は、展覧会、公演、特定の芸術プロジェクトのためにイル・ド・フランスに来ることです。
居住期間
1年以内です。居住延長は、過去の連続4年におけるの居住期間と合わせて2年を超えない範囲で認められることがあります。

 

【関連情報】    

料金表
入居申込み方法

 

 

 

 

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